こんにちは。同窓会本部と弊社サラトが契約している学校は、「住所録が不要!」と
いうことは、前にお話しさせていただきましたね。
弊社の契約校ではない学校の同窓会のお手伝いの実績も、もちろんあります。
同窓会名簿等の住所録をお預かりして、住所登録からスタートです。
でも、前のブログで、サラトがプライバシーマーク取得業者ということは分かったけど、
「私がサラトに同窓会名簿を渡しても大丈夫なの?」というお声をお聞きすることがあ
ります。
同窓会開催という目的があり、そのために必要な範囲であれば、再度会員の同意を
得ることなくサラトに同窓会名簿を渡していただくことは問題ありません。
(参考:下記「個人情報保護委員会HP よくある質問」、
個人情報保護法第22条、第23条第5項第1号)
はじめての幹事の場合、特に気を遣われる部分かと思いますが、心配には及びません。
同窓会開催に向けて、一歩を踏み出しましょう!
お気軽にお問い合わせください(^^)/
<参考文章>https://www.ppc.go.jp/personal/faq/kojin/#k2-1
Q2-1
私は、同窓会の発起人です。同窓会の開催を代行サービス会社に委託する際に、代行サービス会社に同窓会名簿を渡す予定ですが、この代行サービス会社に同窓会名簿を渡すことに関して、個人情報保護法上、同窓会の会員の同意を得ることが必要となりますか。
A2-1
同窓会の発起人が、個人情報データベース等を事業の用に供している場合には個人情報取扱事業者に該当することになります。
同窓会の発起人が、個人情報取扱事業者に該当する場合であっても、代行サービス会社に同窓会名簿を渡す行為が、同窓会の開催といった利用目的の達成に必要な範囲であれば、同窓会の会員の同意を得る義務はありません(法第23条第5項第1号)。ただし、委託者である同窓会の発起人は、委託先である代行サービス会社を監督する義務があります(法第22条)。